認定空屋等について

空き屋は早めの対応が重要です。 お家を大切に

空屋を管理しないと

 空き家は、所有者だけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与える存在となります。
「そのうちどうにかしよう」と考えて放置していると、家屋の状態が悪くなり、近隣に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者に管理する責任があります。

 住宅は人が住まなくなると劣化が早く進みます。放置された空き家は、「雨水の浸入から外壁材や屋根材の落下」「雨樋の詰まりや落下」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」「庭木や雑草の繁茂や越境」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
 このような適切に管理がされていない空き家があるだけで、近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや「不審火や放火」「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

認定空屋等が行政代執行されるまでの流れ

空家法では、自治体から「特定空家等」に以下の項目が当てはまる場合は認定空屋と指定されます。

(1)外壁が剥がれたり、屋根瓦が脱落したりと外見から倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態等の周辺に被害が予測される場合。
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態、「ゴミ屋敷」的な状況で周辺住民が迷惑している場合。
(3)窓ガラスが割れていたり落書き等が消されずに明らかに管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)庭木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

認定空屋等に認定されないために

 さまざまな理由で居住や活用しなくなった住宅は早めに「売る」「貸す」「解体」の方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
例えば、「売る」「貸す」のであれば、不動産業者に相談するだけなく「空き家バンクを利用する」「マッチングサイト」などを検討しても良いでしょう、リフォームが必要な場合も多くありますが3社程度に相見積もり良いでしょう良いでしょう、また「解体」も必ず相見積もりで3社程度で比較すると良いでしょう金額だけで決めずに現調に来た担当者の説明も重要なポイントになります。特に「解体」は目に見えない分部での費用発生がある場合が多く追加費用が発生する場合もありますので事前に説明してもらいましょう。

 実家を相続する場合が多いと思いますが「解体」の選択肢が無い場合は親世代が居住している間にさまざまなリフォーム工事補助金を活用して住宅の価値を下げないようにしましょう。

リフォームを検討されてる方には、補助事業の「こどもエコすまい支援事業」がオススメです。事業者登録制度で事前に登録した事業者への発注となります。名称に「こども」と入ってますが子育て世代だけでなく全世代で活用できます。早めのメンテナンスで快適に生活して住宅の不動産としての価値を下げない努力が「困った空き屋」を増やさない第一歩だと思います。

また、空き屋になったら早めに「不動産業者」や「空き屋管理業者」に活用を相談しましょう。

では、また!!

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